青森モーニングロータリークラブ 2014~2015年度 会報

創立1989年6月1日
会長     浅利 壽信
副会長    阿保 康雄          例会場  青森国際ホテル  例会日  毎週金曜日 午前8時
幹事     山道 清貞          事務局  
〒030-0801 青森市新町1-6-18
副幹事    新岡壮太郎                         017-775-1821  FAX 777-9691
会報担当   阿保 康雄                        webmaster@aomori-mrc.org 
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平成27年2月13日(金) 第1215回例会

点鐘   浅利会長
RIテーマ・地区テーマの唱和
ソング  我等の生業

出席と誕生祝い

ゲスト  柳町共同事務所共同代表 税理士 木村 裕さん
ヴィジター(敬称略) なし

本日の出席率 27名中19名 70.37%
1月30日分確定出席率 27名中18名 66.67%

メーキャップ(敬称略) なし

誕生祝  藤井健二さん(2月17日生)

   


         

ニコニコBOX

ニコニコBOX 19名 10,000円

<ニコニコのコメント>
・木村さん、早朝卓話ありがとうございます。藤井さん、誕生日おめでとうございます。(全員)
・今夜から二度目の冬が来るそうです…。(石倉)
・誕生祝ありがとうございました。(藤井)

会長の時間 : 浅利会長
木村裕先生には平成27年の税制改正について2回に亘り卓話を頂きありがとうございました。
私は一人で仕事をしているので、帳簿類を元税務署員の税理士にお任せしており、確定申告時期になったので、そろそろ資料を整頓してお願いしたいと思っております。
木村先生には、今後共、いろいろなバージョンで卓話をお願いしたいと思います。

幹事報告 : 山道幹事
・ ロータリーの友事務所より、2015-16年度版ロータリー手帳予約のご案内。1部648円。購入希望は2月20日までクラブ事務局へ。
・ 青森RCより、中グループIM及び合同例会のご案内。
日時 4月11日(土)13:30~
会場 青森国際ホテル
登録料 6000円
*詳細は後ほどFAXでご案内。
・ ロータリー米山記念奨学会より、ニュースレター「ハイライトよねやま」。(回覧)
・ 地区より、「2014-15年度 米山奨学生修了証書授与式」開催のご案内。
日時 3月7日(土)12:30~
会場 青森国際ホテル
会費 5,000円
申込 2/25(水)迄
その他
○鈴木ガバナーエレクト
・2月15日の地区研修セミナーで地区テーマを発表することになっているので1,200アゲン「ミラクル1,200を
再び」会員増強のテーマとして提案したいと思っています。当クラブも30名会員を目標に増強をお願いしたいと思います。
 
卓話 「資産税(贈与税)の27年税制改正大綱」柳町共同事務所共同代表 税理士 木村 裕さん
  前回に引き続き相続税についてお話しします。
一番重要なのは
 1)現状分析(家系図の作成)
 2)財産目録の作成
  ・残された家族にわかるようにする。特に連帯保証人の確認等総べて確認する必要がある。
 3)相続税の税額の把握
  ・トラブル発生のケースは、父が亡くなって次に母が亡くなると兄弟、姉妹同士のトラブルが発生、リスクが伴うので、出来れば両親が
生前中に財産をはっきりさせておくべきである。   
4)相続税の負担軽減の相談が多い。
5)平成27年1月以降、税制改正があり、住宅資金、孫の教育資金等、生前相続を行うことが出来る。
6)平成27年度税制改正大綱により
 ①住宅取得等益金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し
 ②結婚、子育て資金の一括贈与税の非課税措置
7)本人死亡の財産の処分について
 ①自筆遺言
 ②公正証書遺言
 ③リスクの少ない相続
  イ.教育資金の一括贈与
  ロ.贈与税の配偶者控除(住宅2,000万円まで)
  ハ.110万円づつ子供や孫に贈与する
  ニ.子供が管理できる預金通帳とする
  ホ.使用目的を制限する
■相続税・贈与税の改正項目■

●基礎控除の引き下げ(平成27年1月1日以降の相続・遺贈)
 従来  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
 改正後 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数

●相続税の税率のアップ(平成27年1月1日以降の相続・遺贈)
    課税価格2億円超3億円以下 課税価格6億円超
 従来   40%            50%
 改正後  45%            55%

●小規模宅地の評価減特例の改正(平成27年1月1日以降の相続・遺贈)
<上限面積の拡大>

(改正前)
宅地等 上限面積 軽減割合
事業用 事業継続 400㎡ ▲80%
不動産貸付 200㎡ ▲50%
居住用 居住継続 240㎡ ▲80%

(改正後:平成27年1月1日以降)
宅地等 上限面積 軽減割合
事業用 事業継続 400㎡ ▲80%
不動産貸付 200㎡ ▲50%
居住用 居住継続 330㎡ ▲80%

<居住用と事業用の完全併用> 


 会報作成者:細井 仁