青森モーニングロータリー・クラブ細則
第1節
次次年度会長及び次年度理事7名を、年次総会において選任し、かつ、その年次総会において、選任された理事7名中から、副会長・幹事・会計・会場監督及び副幹事の各1名を選任する。
第2節
役員又は理事に欠員が生じたときは、理事会において当該役員又は当該理事の後任者を選任する。
後任役員又は後任理事の任期は、いずれも、選任されたときから前任者の残存任期終了時までとする。
本クラブの理事は、会長・会長エレクト・直前会長のほか直前の年次総会で選任された理事7名の計10名以内とする。
第1節 会長。
本クラブの会合及び理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。
第2節 会長エレクト。
会長エレクトは、理事会のメンバーとして任務及びその他会長又は理事会によって定められる任務を行うものとする。
第3節 副会長。
会長不在の場合に、本クラブの会合及び理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。
第4節 幹事。
幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ・理事会及び委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の記録を作ってこれを保管し、毎年7月1日及び1月1日現在をもってRI事務総長に行わなければならない半期会員報告・半期報告を提出した7月1日及び1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員について、10月1日と4月1日に事務総長に提出する四半期会員報告・毎月の最終例会の直後地区方ガバナーに対して行わなければならない報告を含む諸種の義務報告をRIに対して行い、ロータリアン誌の講読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことにある。
第5節 会計
会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年1回及びその理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るに当っては、会計はその保管するすべての資金・計算帳簿・その他あらゆるクラブの財産を、その後任者又は会長に引き継がなければならない。
第6節 会場監督
会場監督の任務は、通常その職に付随する任務及びその他会長又は理事会によって定められた任務とする。
第1節 年次総会
本クラブの年次総会は毎年12月に開催する。
第2節
本クラブの毎週の例会は、金曜日午前8時から午前9時までの間開催する。
第3節
本クラブの年次総会は、会員総数(但し、定款により出席義務が免除されている会員を除く)の3分の1をもって定足数とする。
第4節
理事会は、理事総数(但し、定款により出席義務が免除されている理事を除く)の2分の1をもって定足数とする。
第5節
定例理事会は、毎月の最終例会日午前9時から開催する。会長は、必要に応じて、随時、臨時理事会を開催することができる。
第1節
入会金は30,000円とし、入会が承認された後、直ちに納入すべきものとする。
第2節
会費は年額185,000円とし、毎年の7月1日と1月4日に各92,500円宛納入すべきものとする。年度の途中で入会した会員の会費は、入会した月以降の月割りで計算した額とする。
本クラブの議事は、すべて口頭の採決による。
四大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、及び国際奉仕である。本クラブは、四大奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。
第1節
(a)会長は、理事会の承認の下に次の常任委員会を設置しなければならない。
クラブ管理運営委員会
会員増強委員会
クラブ広報委員会
奉仕プロジェクト委員会
ロータリー財団委員会
(b)会長は、また理事会の承認の下に、クラブ管理運営委員会・会員増強委員会・クラブ広報委員会・奉仕プロジェクト委員会・ロータリー財団委員会について必要と認める特定分野を担当する委員会を設置することができる。
(c)クラブ管理運営委員長は、会長が理事の中から任命する。委員会は少なくとも5名以上の委員で成るものとする。
(d)会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するすべての特典をもつものとする。
(e)各委員長は、本細則によって付託された職務及び更にこれに加えて会長又は理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。
(f)会長は、その必要ありと認めた場合、青少年活動の諸特定分野を担当する委員会を一つあるいは二つ以上設置することができる。これらの委員会は、それぞれの職務によって職業プロジェクト委員会の所管するところとなる。
(g)クラブ諸委員会の設置について、可能かつ実際的である限り、1名又は数名の委員を再任するか又は1名又は数名の委員を2か年の任期をもって任命することにより委員会に継続性をもたせる規定を設けるべきものとする。
第2節 クラブ管理運営委員会
(a)クラブ管理運営委員長は、クラブ管理運営の活動全部に対して責任をもち、かつクラブ管理運営の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督・調整する任務をものとする。
(b)クラブ管理運営委員会は、クラブ管理運営委員長とクラブ管理運営の特定分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。
(c)会長は、理事会の承認の下にクラブ管理運営委員会の中に会員増強委員会、クラブ広報委員会、奉仕プロジェクト委員会、及びロータリー財団委員会を設置するものとし、また、必要に応じて特定分野を担当する次の委員会を設置することができるものとする。
クラブ奉仕委員会
出席委員会
職業分類委員会
会員選考委員会
クラブ会報委員会
雑誌委員会
ロータリー情報委員会
親睦活動委員会
プログラム委員会
ニコニコBOX委員会
職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
人間尊重委員会
地域発展委員会
環境保全委員会
協同奉仕委員会
青少年活動委員会
国際奉仕委員会
米山奨学委員会
(d)雑誌委員会は、可能である限りクラブ会報編集及び地元新聞又は広報関係の会員を委員の中に含めなければならない。
第1節 クラブ管理運営委員会
この委員会は本クラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものである。クラブ管理運営委員長は委員会の定例会合に責任を持ち、クラブ管理運営の前活動について理事会に報告するものとする。
(a)クラブ奉仕委員会
この委員会は、本クラブ会員が、クラブ奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と助言を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブのクラブ奉仕活動に責任をもつ。
(b)会員増強委員会。
この委員会は、絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検討し、未充填の職業分類を充填するために適当な人物を理事会に推薦するよう積極的に努めなければならない。
(c)クラブ広報委員会
この委員会は、(1)会員候補者にロータリー・クラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、そして(2)本クラブのために適切な宣伝を行う方策を考案し、これを実施するものとする。
(d)出席委員会
この委員会は、すべてのクラブ会員があらゆるロータリーの会合に出席すること――これには、地区大会・都市連合会・地域大会及び国際大会への出席も含まれる――を奨励する方法を考案するものとする。この委員会は特に本クラブの例会に出席できない場合の他クラブ例会への出席を奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席をよくするためのより良き奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去することに努めるものとする。
(e)職業分類委員会。
この委員会は、毎年できるだけ早く、遅くとも8月31日以前のその地域社会の職業分類調査を行わなければならない。その調査から、職業分類の原則を適用し、充填末充填職業分類表を作成しなければならない。必要な場合は、本クラブの現会員のもっている職業分類を再検討しなければならない。そして、あらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければならない。
(f)会員選考委員会。
この委員会は、会員に推薦されたすべての者を個人的の面から検討して、その人格・職業上及び社会的地位並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならない。そしてすべての申し込みに対する委員会の決定を理事会に報告しなければならない。
(g)クラブ会報委員会。
この委員会は、クラブ週報の刊行によって、関心を促して出席の向上を図り、近づく例会のプログラムを発表し、前回の例会の重要事項を報告し、親睦を増進し、全会員のロータリー教育に寄与し、クラブ・会員及び世界各地のロータリープログラムに関するニュースを伝えるべく努めなければならない。
(h)雑誌委員会。
この委員会は、ロータリアン誌に対する読者の関心を喚起し、雑誌月間を主催し、クラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介を手配し、新会員の教化に雑誌を利用することを奨励し、ロータリアンでない講演者に雑誌を贈呈し、図書館・病院・学校・その他の図書閲覧室のために国際奉仕並びにその他の特別購買を取り計らい、ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り、その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員及びロータリアン以外の人々に役立てるものとする。
(i)ロータリー情報委員会。
この委員会は、(1)会員候補者にロータリー・クラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、(2)会員・特に新会員に、会員の特典と責務に関する適切な理解を与え、(3)会員にロータリー・その歴史・綱領・規模・活動に関する情報を提供し、(4)会員にRIの管理運営の動向についての情報を提供する方策を考案し、これを実施するものとする。
(j)親睦活動委員会。
この委員会は、会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリーのレクリエーション及び社会的諸活動への参加を会員に奨励し、本クラブの一般目的遂行上会長又は理事会が課する任務を果たすものとする。
(k)プログラム委員会。
この委員会は、本クラブの例会及び臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配しなければならない。
(l)奉仕プロジェクト委員会。
この委員会は、地元地域社会及び他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的及び職業的プロジェクトを企画し、実施するものである。
(m)職業奉仕委員会
この委員会は、本クラブの会員が、その職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。この委員会の委員長は本クラブの職業奉仕活動に責任をもつ。
(n)社会奉仕委員会。
この委員会は、本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブの社会奉仕活動に責任をもつ。
(o)人間尊重委員会。
この委員会は、援助を必要とする人々にカを貸し、支援することによって、すべての人が生涯にわたり幸福に暮らせるように心を配るものとする。
(p)地域発展委員会。
この委員会は、地域とその諸施設の現状を改善することによって住みやすい場所を築くよう心を配るものとする。
(q)環境保全委員会。
この委員会は、地域の環境の質を調査・改善するよう心を配るものとする。
(r)協同奉仕委員会。
この委員会は、地域内のロータリー提唱の団体との関係を強化し、その奉仕活動に協力することに心を配るものとする。
(s)青少年活動委員会
この委員会は、本クラブの会員が、青少年活動に関する事柄においてその諸費務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。
(t)国際奉仕委員会。
この委員会は、本クラブの会員が、国際奉仕に関する事柄においてその諸費務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブの国際奉仕活動に責任をもつ。
本クラブ定款第7条第3節(出席義務免除)で定める以外の事情があって本クラブの例会に出席でき難い会員は、理事会に書面をもって当該事情及び不出席期間を申請し、理事会においてそれを承認したときは、当該会員は、その期間内は本クラブの例会は欠席と記録されるが(但し、他のクラブの例会に出席した場合は出席と記録される)、その欠席は、本クラブ定款第10条第5節で定める会員身分終結事由たる欠席にはならない。
第1節
会計は、本クラブの資金を、金融機関の当クラブ名義の普通預金口座に預金して保管する。
第2節
すべての支出は、会計の記名押印する伝票によって行う。会計は、毎年1回、理事会が指定した会長経験者会員(但し、直前会長は除く)により本クラブの会計事務について監査を受けるものとする。
第3節
本クラブの会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
第4節
理事会は、会計年度の初めに、その年度の収支の予算を作成する。その予算は、理事会において特段の定めをした場合を除き、費目ごとに支出の限度となる。
第1節
会員の入会承認又は不承認は、理事会において職業分類委員会あるいは会員選考委員会などをして会員候補者の資格要件を調査させ報告を徴したうえで決するか、その他適宜な方法でその資格要件を審査して決し、理事会の承認があったときに会員候補者は本クラブの会員となる。
第2節
入会を承認された会員は、クラブの例会において、新会員として正式に紹介されなければならない。
開会宣言
来訪ロータリアンの紹介
来信及び告示事項
委員会報告(もしあれば)
審議未終了議事
新規議事
スピーチその他のプログラム
閉会
病気その他の理由で退会した、かつての会員であった者は、当クラブの会友に選ばれることが出来る。会友は、年会費を納入することを要しない。
再入会に際しては、二度日の入会金の納入を免除される。その他のことは、理事会で決定することができる。
本細則は、会員総数(但し、定款により出席義務が免除されている会員を除く)の3分の1が出席する例会又は年次総会において、出席会員の3分の2以上の口頭採決による賛成によって改正することができる。
附則
この細則は、2005年7月1日から施行する。
附則
この細則は、2007年7月1日から施行する。
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